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たまゆらゆら

2009年09月16日

架空請求詐欺にご用心

『民事訴訟裁判通達書』というハガキが届いた。差出人は「日本管財事務局」というもっともらしい名称を名乗っている。住所もそれらしく、東京都中央区入船1-1-13 03-3505-5872  としっかりと明記している。
架空請求詐欺にご用心


民事訴訟の被告となっていて期日までに出廷しなければ財産を没収されるという内容だ。その期日が「裁判取り下げ期日」というまたしてもそれらしい名称になっており、なんと明日に指定されている。なんとも性急な話じゃないか? まったく身に覚えのないことだったので不審に思い、思わず電話するところだった。気を取り直してネットで調べると有名な架空請求詐欺と判明。つまり新手の振込詐欺のひとつだった。

http://sns.kiryu.jp/blog/?key=12024

おそらく慌てて電話すると、「財産没収を免れたいならば和解金として所定の口座に○○万円を振り込みなさい」ということになるのだろう。料金滞納などのなんらか身に覚えのある人なら、迂闊にも引っ掛かってしまうかもしれない。

特に被害にも遭ったわけではないが、このような詐欺集団が電話を設け事務所を構え堂々と営業(?)していられることに腹が立つ。こやつらは不正に入手した個人情報を基に大量にハガキを送っており、いずれ詐欺被害を引き起こすことは間違いない。

「犯罪は未然に防ぐべし」と老婆心を逞しくして即座に警察に通報した。しかし、実際に詐欺被害にあったわけではないので情報提供をしただけに終わる。岐阜県警としてもそれだけのことでは法的に取り締まりができるわけではない。

◆警察庁 振り込め詐欺に要注意!

なんとも歯がゆい。しかし、警察が悪いわけではない。法律が未整備なのがいけない。金融機関などへの行政指導などで幾らか効果はあったとされるが、新手の手口が次から次へ生まれる現状にあって、法的整備はまったく不十分だと思う。

暴対法の様に、まず詐欺集団を特定できる定義付けができなければならない。

実際に詐欺被害が報告されなくとも、詐欺被害をおこすような行動・言動があったならば詐欺集団と特定でき、法的になんらかの処置が行えるようになれば、振込詐欺の被害を大幅に防げるようになる。

詐欺被害の未然防止に限らずこのような法整備は、やはり立法の仕事だ。今日、民主党政権が発足するが、時代に適合した立法のあり方を模索し、法があまりに後手に回ってしまっている現状を打破してほしい。

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Posted by たまゆらゆら at 01:01│Comments(0)時事ネタ
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